4. 年金生活者支援給付金、対象者でも「勝手に振り込まれる」わけではない!

年金生活者支援給付金を受け取るには、事前の請求手続きが必要です。

支給対象となっても、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給している人で、所得の減少などにより新たに対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える人には、誕生日の約3カ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に、年金生活者支援給付金の請求書が同封されて届きます。

必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出しましょう。

4.1 年金生活者支援給付金の「申請手続き」は毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り、翌年度以降は手続きをしなくても継続して受け取ることができます。

継続支給の可否は前年の所得をもとに判定され、その結果は毎年10月分(12月支給分)から反映されます。

支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

また、支給金額は年度ごとに見直され、4月分からの改定額は、6月上旬に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. 年金生活者支援給付金、対象者かどうか「まずは確認を」

今回は、年金に上乗せで支給される「年金生活者支援給付金」について、制度の目的から対象者、具体的な支給額までを解説しました。この給付金は、老齢・障害・遺族基礎年金の受給者で、所得が一定基準以下の方が対象となります。

ただし、自動的に支給されるわけではなく、対象者には日本年金機構から請求書が送付されるため、忘れずに手続きを行う必要があります。

もしご自身が対象かもしれないと感じたら、まずは届いた書類を確認してみてはいかがでしょうか。こうした制度を正しく活用し、少しでもゆとりのある暮らしにつなげていきましょう。

※この記事は2025年10月31日に公開された記事の再編集記事です。

参考資料

矢武 ひかる