国民年金の「第3号被保険者」は、厚生年金に加入する配偶者を持つ方が対象となります。

保険料の自己負担がない点が、大きな特徴です。

しかし、年金制度改正法が成立したことで、働き方によっては社会保険への加入が促され、第3号から第2号被保険者へ移行するケースが増加すると見込まれています。

社会保険に加入すると、将来受け取る年金額が増えたり、万が一の際の保障が手厚くなったりするメリットもあります。

本記事では、「国民年金の第3号被保険者」について制度の概要や、年金制度改正法が成立したことによる今後の影響についてわかりやすく解説します。

1. 国民年金の第3号被保険者とは?主婦670万人、主夫13万人が該当する制度の概要

国民年金(基礎年金)の加入者は、働き方などに応じていくつかの種類に分けられており、その一つが「第3号被保険者」です。

これは主に、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者で、年収が130万円未満など一定の要件を満たす方が対象となります。

厚生労働省年金局の『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、令和5年度末時点での第3号被保険者は約686万人です。

第3号被保険者の内訳は以下の通りです。

  • 総数:約686万人
  • 男性:13万人
  • 女性:673万人

第3号被保険者の最大のメリットは、ご自身で保険料を納付しなくても国民年金の加入期間として認められる点にあります。

これは、配偶者が加入する年金制度全体で保険料を負担する仕組みになっているためです。

ただし、加入手続きはご自身で行うのではなく、配偶者の勤務先を通じて届け出る必要がある点に注意が必要です。