3. 【手続きしないと受け取れない】「雇用保険から支払われる」お金 3種類
働き続けるシニアにとって関心の高い、就労に関係する給付金や手当についても確認していきましょう。
高齢者の就労を後押しする制度は徐々に整備されていますが、一般的には60歳を境に収入が低下しやすい傾向があります(※)。
また、再就職や仕事の継続が、現役時代と同じように順調に進むとは限りません。
こうした状況を踏まえ、シニア世代が押さえておきたい、雇用保険に関連する手当や給付金を「3種類」紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
3.1 雇用保険から支払われるお金1:65歳未満がもらえる「再就職手当」
再就職手当は、早期の再就職や事業開始を後押しするための手当で、「失業から再就職まで」または「失業から事業開始まで」の期間が短いほど、支給額が多くなる仕組みです。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給して再就職した後、再就職先で6か月以上雇用され、かつその6か月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となります。
3.2 雇用保険から支払われるお金2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける中で、60歳到達時と比べて賃金が下がった場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
なお、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合には注意が必要です。
在職による年金の一部支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が、さらに支給停止となることがあります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

