4. 【厚生年金】「平均年収600万円」で「40年間」働いた人が将来もらえる年金は月額いくら?

本章では、生涯の平均年収を600万円とし、民間企業で40年間働いた場合に受け取れる年金額がどの程度になるのかを試算していきます。

上記ケースの場合、「第2号被保険者」に該当するため、国民年金と厚生年金の両方を受け取ることになります。

つまり、次の2つの金額を算出することで、厚生年金に加入し「平均年収600万円」で「40年間」勤務した場合の年金月額を見積もることができます。

  1. 国民年金として受け取れる額
  2. 厚生年金として受け取れる額

まずは「国民年金」分の計算から確認していきましょう。

4.1 「国民年金の受給額」を試算

国民年金の計算式は次のとおりです。

83万1700円 ×(保険料納付済み月数 ÷ 加入可能年数(12か月換算))※昭和31年4月2日以後生まれの方が対象

保険料を全期間で納めている場合、納付済み月数は480月となり、乗数は1になります。

そのため、国民年金として受け取れる金額は「83万1700円」です。

続いて、厚生年金の計算に移りましょう。

4.2 「厚生年金の受給額」を試算

厚生年金は、次の計算式によって算出されます。

  • 年金額=報酬比例部分(※)+経過的加算+加給年金額
    ※報酬比例部分の内訳

「厚生年金の受給額」を試算

「厚生年金の受給額」を試算

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

報酬比例部分=A+B

  • A(2003年3月までの加入期間):平均標準報酬月額×7.125/1000×同期間の加入月数
  • B(2003年4月以降の加入期間):平均標準報酬額×5.481/1000×同期間の加入月数

なお、年金額の中心を占めるのは報酬比例部分であるため、今回の試算では経過的加算と加給年金額は計算に含めません。

経過的加算とは、過去の制度改正によって生じる不公平を調整するための仕組みであり、加給年金は扶養する配偶者や子どもがいる人に支給される年金です。

では、これらの式を用いて厚生年金の金額を求めていきます。

今回のケースでは、2003年4月以降に加入したものとして扱うため、Bの式のみ用います。

生涯の平均年収が600万円の場合、月収は50万円となり、平均標準報酬額も50万円となります。

50万円×5.481/1000×480月を計算すると、厚生年金部分は「131万5440円」となります。

ここに、国民年金として受給できる額を加えると合計214万7140円となり、これを12か月で割ると月額は17万8928円です。

したがって、このケースの年金月額はおよそ18万円となります。