2. 75歳以上のシニアが加入対象の「後期高齢者医療制度」について

「後期高齢者医療制度」は、公的医療保険の一つで、原則として75歳以上の方が対象となる制度です。

75歳を迎えると、働いているかどうかに関係なく、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険、共済組合などから自動的に切り替わります。

また、65歳〜74歳の方でも、一定の障害があると認定された場合には、この制度へ加入することが可能です。

後期高齢者医療制度では、本人の年齢や収入に応じて医療費の自己負担割合が変わります。

次章では、後期高齢者医療制度における窓口負担の仕組みについて見ていきましょう。

3. 【後期高齢者医療制度】医療費の窓口負担は「1割・2割・3割」のいずれか

後期高齢者医療制度では、住民税の課税状況などを基準に負担割合が判定され、1割・2割・3割のいずれかに振り分けられます。

もともとこの制度では、標準的な所得の人は1割負担、現役並みの収入がある人は3割負担が基本的な区分でした。

しかし、医療費の増大や現役世代の負担上昇を抑えることなどを目的に、2022年10月からは、一般所得者の中でも一定の所得を超える人について、自己負担割合が「2割」へと見直されています。

  • 3割負担:現役並み所得者(同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合)
  • 2割負担:一定以上所得のある方
  • 1割負担:一般所得者等(同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合など)

厚生労働省の見通しによると、後期高齢者医療制度に加入している人のうち約20%、人数にしておよそ370万人が2割負担の対象になるとされています。

3.1 【現在は終了】2025年9月30日まで「2割負担の人」への配慮措置があった

窓口負担が2割へ移行する際の急激な負担増を抑えるため、2022年10月1日からの3年間は、外来医療の負担増を1か月あたり3000円以内に収める特例が設けられていました。

しかし、この措置は2025年9月30日をもって終了しています。

なお、配慮措置が終了した後も、高額療養費制度により外来の自己負担には上限が設けられており、月1万8000円(年間14万4000円)が限度額となります。

では、実際にどのような人が「2割負担」に該当するのでしょうか。