4.3 Q3:冬季加算の使途について制約はありませんか?

使途に関する制約はありません。

冬季加算を含む生活保護費は現金給付され、給付後の使い道をチェックされるわけでありません。ただし、制度の趣旨は、「冬の寒さに対応するための暖房費(灯油代や電気代など)」を補うものであることは理解しておきましょう。

4.4 Q4:暖房器具を買うために冬季加算を一括受給できませんか?

一括受給できる可能性があります。

市区町村の社会保険事務所などの判断となりますが、必要でやむを得ないと認められれば、一括受給できます。

4.5 Q5:障害者などに対する優遇措置はないですか?

障害者などに対する優遇措置があります。

障害等による療養のため外出が著しく困難で常時在宅せざるを得ない人や、乳児がいる人などは、通常の冬季加算額の1.3倍の金額が受け取れる可能性があります。

5. まとめにかえて

冬季加算は、暖房費や冬物衣類などの負担を考慮して生活扶助に上乗せして支給されます。支給時期は、地域区分によって「10月~4月(7ヶ月)」「11月~4月(6ヶ月)」「11月~3月(5ヶ月)」の3パターンに分かれます。

寒さの厳しい地域ほど支給期間が長くなるとともに、支給金額が多くなります。寒い冬を乗り切るための大切な制度ですので、支給時期や支給金額をきちんと確認して、計画的に活用しましょう。

参考資料

西岡 秀泰