本日は今年最初の年金支給日です。2026年度の公的年金額が引き上げられ、遺族基礎年金は月額7万円を超える水準へと改定されます。
しかし、遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」で対象範囲に大きな開きがあり、実際の受給者数にも数百万人規模の差が生じているのが現状です。さらに注目すべきは2028年度からの改正で、適用は「2028年4月1日以降に発生した事案」からと定められました。これから受給する可能性がある世代にとって、有期給付化を含む新ルールの理解は避けて通れない課題といえるでしょう。
1. 遺族基礎年金、2026年度年金額の例「月7万608円」←対前年度+1300円アップ
厚生労働省は、2026年度(令和8年度)の年金額改定を発表しました。物価や賃金の動きを踏まえ、遺族年金や関連手当は全体的に引き上げとなります。
1.1 遺族基礎年金
配偶者を亡くし、18歳年度末までの子がいる家庭が対象となる年金です。
- 2026年度の月額:7万608円←対前年度+1300円
年間では約1万5600円の増額になります。基礎年金額に2人目以降の子の加算額が上乗せされます。
※遺族基礎年金は、老齢基礎年金の満額と同じ水準です。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は月額7万408円です。
あわせて、遺族厚生年金(報酬比例部分)も改定率+2.0%の引き上げとなります。
1.2 「遺族基礎年金9万人、遺族厚生年金584万人」受給者数に大差あり
令和6年度の遺族年金の受給状況を見ると、制度ごとに大きな差があります。
- 国民年金(遺族基礎年金):約9万人
- 厚生年金(遺族厚生年金):約584万人
とくに遺族厚生年金の受給者数が大きく上回っています。遺族基礎年金には約22万人の「受給権者」がいますが、老齢年金との併給調整により全額支給停止となるケースも多く、実際に受け取っている人は約9万人にとどまります。
また、遺族基礎年金は原則として「18歳年度末までの子がいる配偶者」またはその子に限られる制度です。一方、遺族厚生年金は子どもの有無にかかわらず配偶者が対象となり、一定の条件を満たせば父母なども含まれます。こうした対象範囲の違いから、遺族厚生年金の受給者数は約584万人と大きな差が生じています。
