2. 年金から天引きされる「税金・保険料」の正体とは?
毎月の給与や賞与からも天引きされている、税金や社会保険料。額面と手取りのギャップに落ち込む人は多いと思いますが、年金からも同様に天引きされるのです。
公的年金から天引きされるお金は、主に次の5種類です。
- 所得税と復興特別所得税
- 住民税と森林環境税
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
※国民健康保険料か後期高齢者医療保険料かどちらか一方のみとなり、同時に天引きされることはありません。また、上記のお金が年金から天引きされるにはそれぞれ要件があるため、天引きされないこともあります。
くわしく見ていきましょう。
2.1 所得税・復興特別所得税
所得税は個人の所得に対してかかる税金で、課税所得※に税率を適用して計算します。平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際は復興特別所得税も合わせてかかります。
※課税所得は、年金支給額から基礎控除・公的年金等控除・配偶者控除や扶養控除などを差し引いた所得額です。
所得194万9000円までであれば、復興特別所得税を含む所得税率は5.105%です。
