2. 年金生活者支援給付金が「1万900円」も支給される対象者とは?
2025年度は物価上昇の影響を受け、給付基準額が前年より2.7%引き上げられました。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円(+175円)・2級5450円(+140円)
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円(+140円)
ただし、実際に受け取る年金生活者支援給付金の金額は、この基準額をもとに「保険料の納付期間などに応じて算出される」仕組みになっています。
たとえば、老齢年金生活者支援給付金の受給対象者が基準額どおりの給付を受け取れるケースでは、次の年金支給日である12月15日に、老齢年金に1万900円が加算されて支給されることになります。※10月分と11月分の年金生活者支援給付金を合わせた額です。
2.1 【参考】前年度の「年金生活者支援給付金の平均給付月額」はいくらだった?
参考までに、「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額は以下のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金:4014円
- 障害年金生活者支援給付金:5555円
- 遺族年金生活者支援給付金:5057円
3. 12月15日の年金支給日に「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給される人とは?
基礎年金を受け取っており、年金などの収入が一定基準未満の方には、年金に上乗せする形で「年金生活者支援給付金」が支給されます。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の「支給要件」を見る
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

