1月も下旬を迎え、寒さが一年で最も厳しい「大寒」の季節を過ごしています。暖房費がかさむこの時期、光熱費の検針票を見て「もう少し収入があれば……」と切実に感じることもありますよね。そんな年金生活の方を支えるために、消費税率引き上げ分を財源として作られた制度が「年金生活者支援給付金」です。

しかし、「自分には関係ないと思っていた」「一度きりの給付金だと思っていた」といった誤解から、申請を逃してしまっているケースも少なくありません。

実はこの給付金、要件を満たす限り「一生涯」受け取ることができる、非常に重要な制度なのです。今回は、意外と知られていない制度の仕組みや、対象となるための具体的な条件について、分かりやすく解説していきます。

1. 年金生活者支援給付金の対象者はどんな人?《支給要件》

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される