3. 【雇用保険】働くシニア世代が対象の給付金3選

次に、働き続けるシニア世代の方々に関係が深い、就労関連の給付金や手当について見ていきましょう。

シニアの就労を後押しする制度は増えていますが、一般的には60歳を境に収入が減少する傾向があります(※)。また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限らないのが実情です。

そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半で男性712万円・女性330万円に対し、60歳代前半では男性573万円・女性278万円、60歳代後半では男性456万円・女性222万円となっています。

3.1 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。「失業してから再就職まで」または「失業してから事業を開始するまで」の期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主となって被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額

再就職手当の額

出典:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。