2. 【5歳刻みの平均額】60歳~90歳以上が受給している「国民年金・厚生年金」はいくら?
厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、国民年金と厚生年金(※1)それぞれの「年齢階級別(5歳ごと)の平均受給額」を見ていきます。
※1 厚生年金の被保険者は第1号~第4号に区分されており、ここでは民間企業などに勤めていた人が受け取る「厚生年金保険(第1号)」(以下記事内では「厚生年金」と表記)の年金月額を紹介します。
国民年金
- 60~64歳:4万4836円
- 65~69歳:5万9331円
- 70~74歳:5万8421円
- 75~79歳:5万7580円
- 80~84歳:5万7045円
- 85~89歳:5万7336円
- 90歳以上:5万3621円
厚生年金 ※国民年金部分を含む
- 60~64歳:7万5945円
- 65~69歳:14万7428円
- 70~74歳:14万4520円
- 75~79歳:14万7936円
- 80~84歳:15万5635円
- 85~89歳:16万2348円
- 90歳以上:16万721円
65歳という老齢年金の本来の受給開始年齢を境に、平均受給額は大きく伸びています。
64歳までの金額が低めなのは、繰上げ受給(※2)を選んだ人や、特別支給の老齢厚生年金(※3)のうち定額部分がなく、報酬比例部分のみを受け取っている人が含まれているためで、65歳以降と比べると水準が抑えられています。
65歳以降の平均受給額を見ると、国民年金のみの受給者は5万円台にとどまる一方、厚生年金(国民年金部分を含む)では14万〜16万円台となり、大きな差があることがわかります。
つまり、現役時代に国民年金だけの「1階建て」だったか、厚生年金を上乗せした「2階建て」だったかによって、老後に受け取れる年金額には約3倍もの差が生じているのです。
※2 繰上げ受給:老齢年金を「60歳から64歳」の間に前倒しして受給を始めること。繰上げた月数に応じて減額率が適用されます。
※3 特別支給の老齢厚生年金:昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた際、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられた制度。年齢など一定条件を満たす場合に受け取ることができます。

