3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※1)が479万4000円(※2)以下であること
※1 障害年金などの非課税収入は、所得の判定には含まれません。
※2 所得基準額は、扶養親族の人数に応じて加算されます。
3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
【支給要件】
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※1)が479万4000円(※2)以下であること
※1 遺族年金などの非課税収入は、所得の判定には含まれません。
※2 所得基準額は、扶養親族の人数に応じて加算されます。
4. 【手続き必須】年金生活者支援給付金の請求方法とは?
年金生活者支援給付金を受け取る上で重要な点は、自動的に支給されるのではなく、申請手続きが必要であるという点です。
支給要件を満たしていても、請求を行わなければ給付金は受け取れませんので注意が必要です。
すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の支給要件に該当するようになった場合、日本年金機構から毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
このはがき型の請求書に氏名や電話番号などの必要事項を記入し、期限内に返送することで手続きは完了します。
一度受給が決定し、翌年以降も継続して支給要件を満たしている場合は、原則として再度の申請は不要です。
