2. 【後期高齢者医療制度】地域で異なる「障害認定」の認定条件

認定条件は地域により異なる

認定条件は地域により異なる

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障害認定による後期高齢者医療制度への加入手続きは、各都道府県の広域連合が管轄しており、認定条件は地域によって異なります。

一例として東京都のケースを見てみると、東京都後期高齢者医療広域連合が定める「対象となる障害の状態」は以下のようになっています。

  • 障害年金1級または2級
  • 身体障害者手帳1級、2級、3級、または4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度

東京都の基準では、身体障害者手帳「4級の一部」が含まれている点が特徴で、他の広域連合よりも対象範囲が広いと言えるでしょう。これらの条件に当てはまる65歳から74歳までの方は、お住まいの市区町村窓口で申請手続きを行い、後期高齢者医療広域連合から「一定の障がいがある」と認定されることで、制度に加入できます。

この障害認定による加入は任意選択制です。そのため、75歳に達するまでは、いつでも加入を撤回して元の健康保険制度に戻ることが可能です。ただし、一度認定を受けて後期高齢者医療制度へ移行した場合は、それまで加入していた健康保険の脱退手続きを別途行う必要があります。