今年も残すところあとわずかとなりました。2025年は後期高齢者医療制度において、2割自己負担の方への配慮措置が9月末で終了するなど、いくつかの変化がありましたね。
ところで、原則75歳からのこの制度に、実は65歳から加入できる特例があるのをご存知でしょうか。
今回は、一定の障がいがある方が対象となる「障害認定」の仕組みや、国民健康保険料と比較した場合のメリットについて、具体的な事例もふまえて解説します。
※本記事では、この「一定の障がいがある方のための特例措置」による加入を、便宜上「障害認定による加入」または「障害認定」と表記します。
1. 【後期高齢者医療制度】医療費の特性と各保険者の比較「市町村国保の平均年齢」とは?
後期高齢者医療制度とは、原則として75歳以上の方を対象とする独立した後期高齢者医療広域連合が運営する医療保険制度です。
後期高齢者と74歳以下の人の1人当たりの医療費を比較した厚生労働省の資料を見ると、後期高齢者は74歳以下の人と比べ、1人当たり医療費総額が約3.9倍と非常に高くなっていることが分かります。特に入院に限ると、後期高齢者の1人当たり医療費は74歳以下の人の約6.5倍にもなります。
また、日本の医療保険制度には、国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合など、職業や年齢に応じて多様な制度が設けられています。それぞれの制度で加入者の平均年齢も大きく異なります。
加入者(令和5年3月末)
- 市町村国民健康保険:2413万人
- 協会けんぽ:3944万人
- 組合健保:2820万人
- 共済組合:982万人
- 後期高齢者医療制度:1913万人
平均年齢(令和4年9月末)
- 市町村国民健康保険:54.2歳
- 協会けんぽ:38.9歳
- 組合健保:35.9歳
- 共済組合:33.1歳
- 後期高齢者医療制度:82.8歳
65~74歳の割合(令和4年度)
- 市町村国民健康保険:44.6%
- 協会けんぽ:8.2%
- 組合健保:3.5%
- 共済組合:2.4%
- 後期高齢者医療制度:1.4%
後期高齢者医療制度は原則75歳以上が対象ですが、実は65歳から加入できることもあります。それが「一定の障がいがある方のための特例措置」としてある障害認定で加入するケースです。
2. 【後期高齢者医療制度】地域で異なる「障害認定」の認定条件
障害認定による後期高齢者医療制度への加入手続きは、各都道府県の広域連合が管轄しており、認定条件は地域によって異なります。
一例として東京都のケースを見てみると、東京都後期高齢者医療広域連合が定める「対象となる障害の状態」は以下のようになっています。
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級、または4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
東京都の基準では、身体障害者手帳「4級の一部」が含まれている点が特徴で、他の広域連合よりも対象範囲が広いと言えるでしょう。これらの条件に当てはまる65歳から74歳までの方は、お住まいの市区町村窓口で申請手続きを行い、後期高齢者医療広域連合から「一定の障がいがある」と認定されることで、制度に加入できます。
この障害認定による加入は任意選択制です。そのため、75歳に達するまでは、いつでも加入を撤回して元の健康保険制度に戻ることが可能です。ただし、一度認定を受けて後期高齢者医療制度へ移行した場合は、それまで加入していた健康保険の脱退手続きを別途行う必要があります。
3. 【後期高齢者医療制度】障害認定で加入するメリット「保険料はどう変わる?」
65歳から74歳の方が障害認定を受けて後期高齢者医療制度に移行する主なメリットとして、国民健康保険に加入し続けるよりも保険料の負担が軽減される可能性が挙げられます。
後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で計算され、国民健康保険と比べて所得の少ない方向けの軽減措置が手厚い場合が多い点が大きな特徴です。
厚生労働省の資料『後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について』によると、2025年度(令和7年度)における後期高齢者医療制度の全国平均保険料は、月額7192円となる見込みです。
これに対し、国民健康保険料は市区町村ごとに計算方法が異なり、世帯単位で保険料が決定されます。参考として、東京都港区が公表している保険料の概算早見表を確認してみましょう。
東京都港区の『令和7年度港区国民健康保険料早見表』によれば、公的年金収入のみで年間200万円を得ている65歳以上の方の場合、国民健康保険料は月額9415円となります。このケースでは、後期高齢者医療制度の全国平均保険料と比較して、負担が軽くなる可能性があることが分かります。
ただし、どちらの制度の保険料が安くなるかは、個人の所得や世帯の状況によって変わってきます。最も確実な方法は、お住まいの市区町村の担当窓口で、両方の制度に加入した場合の保険料を具体的に試算してもらうことです。
4. 【後期高齢者医療制度】気になる場合はお住まいの自治体に相談を
今回は、65歳からでも後期高齢者医療制度に加入できる「障害認定」について解説しました。この特例措置は、一定の障がいがある65歳から74歳までの方が対象で、任意で加入を選択できます。
国民健康保険と比較して保険料が安くなる可能性がある点が、大きなメリットと言えるでしょう。ただし、保険料は所得やお住まいの地域によって異なるため、一概にどちらが有利とは言えません。
ご自身が対象かもしれないと感じたら、まずは市区町村の窓口で相談し、保険料を試算してみてはいかがでしょうか。




