4. 「年金生活者支援給付金」を受け取るための請求手続き
給付金の支給対象となる方へは、原則として日本年金機構から請求書が郵送されます。
ただし、年金の受給状況によって請求書の送付時期や形式が異なるため、ここでは該当者が多い2つのケースについて見ていきましょう。
【注意点】
障害年金または遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送られてきません。
そのため、年金の請求手続きと同時に、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.1 パターン1:65歳で老齢基礎年金を初めて請求する場合
- 65歳の誕生日を迎える約3ヶ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて案内が届きます。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 パターン2:すでに基礎年金を受給中で新たに対象となる場合
- 毎年9月上旬から、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
なお、支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
4.3 給付金の支給日について
給付金は年に6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。
年金の受取口座と同じ口座に、年金とは別に支給されますので、通帳にはそれぞれ別の項目で記載されます。
各支給月には、原則としてその前月までの2ヶ月分の給付金が支払われます。例えば、12月の支給日には10月分と11月分がまとめて支給される形です。

