2. 「年金生活者支援給付金」の支給要件
この給付金は、基礎年金を受給している方のうち、年金収入やその他の所得を合わせた額が一定の基準を下回る場合に受け取ることが可能です。
前述の通り「年金生活者支援給付金」には3つの種類がありますので、それぞれの詳細な要件を確認していきましょう。
2.1 1. 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている方
- ご自身を含む世帯員全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準を超える場合でも、昭和31年4月2日以降生まれの方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 2. 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害年金生活者支援給付金を受け取るには、下記の要件を両方満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)
※ 障害年金などの非課税収入は、所得額の計算から除外されます。
2.3 3. 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 遺族基礎年金を受け取っている方
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増えます)
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得額の計算には含まれません。


