4. 年金生活者支援給付金の「請求手続き」2パターン

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることができません。

ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースについて、手続きの流れを確認していきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに給付金の対象となった方

支給対象となった場合

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 例年9月上旬から、対象者へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

なお、この請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で手続きした場合は、はがきの郵送は不要になります。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方

  1. 65歳になる3カ月ほど前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入の上、年金の受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。

4.3 翌年以降の手続きは原則として不要です

一度請求手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として手続きは不要で、継続して給付金を受け取れます。

※ 年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。