春の訪れを感じる日が増えてきた2026年3月下旬、皆様いかがお過ごしでしょうか。
新年度を前に、家計や将来のお金について改めて考える方もいらっしゃるかもしれません。
公的年金は老後の生活を支える大切な柱ですが、所得の状況によっては、年金に上乗せして給付金が支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この制度は、年金の受給額だけでは生活が厳しい方を支援するためのものです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、具体的にいくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった基本的な情報をわかりやすく解説していきます。
ご自身やご家族が対象になるか、この機会に確認してみてはいかがでしょうか。
年金生活者支援給付金の概要について
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
年金生活者支援給付金を受け取れる方の支給要件
基礎年金を受給している人のうち、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合、「年金生活者支援給付金」がもらえる可能性があるとわかりました。
本章では「年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件について、3種類にわけて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
まず老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
障害年金生活者支援給付金の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
下記の支給要件をすべて満たす場合、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
年金生活者支援給付金の給付額はいくらになるのでしょうか
年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは気になる金額について見ていきましょう。
2025年度における年金生活者支援給付金の支給額
2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2024年度に比べて2.7%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
参考:2024年度の年金生活者支援給付金支給額
- 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5310円
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6638円・2級5310円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5310円
なお、老齢年金生活者支援給付金は一律で5450円というわけではありません。基準額に基づき、保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。
上記はいずれも「月額」の金額であり、支給日には2カ月分まとめて公的年金の受取口座に振り込まれます。上記の金額通り受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円受け取れるということです。
なお、「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2025年3月時点の平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金が4146円、障害年金生活者支援給付金が5727円、遺族年金生活者支援給付金が5228円となっています。
※2025年3月において認定されている平均給付金額です。
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
本章では「年金生活者支援給付金の請求手続き」を解説します。
すでに公的年金を受給している人のうち、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が届きます。
基礎年金をすでに受給している方の手続きの流れ
- 毎年9月の第1営業日から順次、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されてくる
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請が利用できる
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。
老齢基礎年金をこれから請求する方の手続きの流れ
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
※障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、給付金の請求書が自動的に郵送されません。年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
給付金はいつ支給されるのか
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
例えば2月に給付されるのは、12月分・1月分の給付金です。
年金の受取口座と同じ口座に振り込まれますが、通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます。
データで見るシニア世帯の収入源:公的年金だけで生活する世帯の割合
年金だけで生活している高齢者世帯は、実は多くありません。
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、その割合は43.4%であることがわかっています。
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%
残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費を補填していることがわかります。
公的年金のみで生活できない可能性も念頭に置いて、老後計画を立てる必要があるといえるでしょう。
まとめ
今回は、年金生活者支援給付金について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れなどを詳しく見てきました。
この給付金は、公的年金の収入だけでは生活が厳しい方を支えるための大切な制度ですが、原則としてご自身での請求手続きが必要です。
日本年金機構からお知らせが届いた際には、内容をよく確認し、忘れずに手続きを進めることが重要です。
もしご自身が対象になるかどうかわからない場合や、手続きに不安がある場合は、お近くの年金事務所や市区町村の窓口に相談してみるのも一つの方法です。
こうした制度を上手に活用しながら、少しでもゆとりのあるシニアライフを送るための一助となれば幸いです。







