2. 年金生活者支援給付金の対象者は?「老齢・障害・遺族」の給付要件解説

3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。

3種類に共通する基準として、受給者本人の前年所得が考慮されますが、老齢年金生活者支援給付金には、さらにいくつかの要件が設定されています。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること

    (昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、所得の合計額には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額を超えても一定額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超90万6700円以下)

2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。