3. 年金生活者支援給付金の「支給要件と支給額」
では、年金生活者支援給付金の支給要件や支給額について詳しく見ていきましょう。
3.1 支給要件
【老齢年金生活者支援給付金の支給対象者】
老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
- 世帯内の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他所得の合計額が次の金額以下である※2
・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
※2 以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
・昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下
【障害年金生活者支援給付金の支給対象者】
障害年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金受給者である
- 前年の所得が、479万4000円以下※である
※ 扶養親族等の人数に応じて増額される
【遺族年金生活者支援給付金の支給対象者】
遺族年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金受給者である
- 前年の所得が、479万4000円以下※である
※ 扶養親族等の人数に応じて増額される
3.2 支給額
令和7年度の年金生活者支援給付金の支給額は、以下の通りです。
【給付金の種類:令和7年度支給額(月額)/前年度からの増額分】
- 老齢年金生活者支援給付金:5450円/+140円
- 障害年金生活者支援給付金1級:6813円/+175円
- 〃 2級:5450円/+140円
- 遺族年金生活者支援給付金:5450円/+140円
老齢年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は月額5450円、障害年金生活者支援給付金は1級の場合が6813円、2級が5450円です。
これらの金額を基準として、保険料納付済期間などに応じて算出されます。
たとえば、2025年度の給付基準額と同等の老齢年金生活者支援給付金を受給できる場合、年金支給日には前月と前々月の2ヵ月分が振り込まれるため、5450円×2ヵ月分で1万900円が支給される計算になります。
