2. 年金支給日に、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」とは

年金生活者支援給付金は、基礎年金受給者の生活支援を目的としています。

年金収入や、その他の所得の合計額が一定基準額以下の方に、年金に上乗せして支給される給付金です。

支給日は、年金と同じく年6回、偶数月の原則として15日です。

前月と前々月分がまとめて当月に支給されます。つまり、12月15日に支給される給付金は、10月分と11月分ということです。

年金生活者支援給付金は、受給している基礎年金の種類によって、以下の3つの種類に分かれます。

  • 老齢基礎年金受給者:老齢年金生活者支援給付金(または補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害基礎年金受給者:障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金受給者:遺族年金生活者支援給付金

それぞれの年金生活者支援給付金ごとに、支給要件や支給額が決められています。

なお、支給額は年金と同様に、毎年度見直しが行われています。

また、年金生活者支援給付金は世帯単位ではなく個人ごとに判断されるため、夫婦それぞれが要件に該当する場合、二人とも受給できることになります。