3. 【必ず申請しよう】雇用保険関連の「公的なお金」3種類
働きながら老後を迎える人にとって、仕事に関係する給付金や手当も重要なポイントです。
近年はシニアの就労を後押しする制度が広がってきていますが、一般的には60歳前後で収入が落ち込みやすく(※)、再就職や継続勤務が若い頃のように順調に進まないケースもあります。
そこで本章では、押さえておきたい雇用保険関連の給付金・手当を「3つ」取り上げて紹介します。
※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円
3.1 1:再就職手当
再就職手当は、早期に仕事へ戻ることを後押しするための制度で「失業してから再就職するまで」や「失業後に事業を始めるまで」の期間が短いほど支給額が大きくなる仕組みです。
再就職手当【支給要件】
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当【給付率】
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
また、この手当を受けて就職した後、6カ月以上継続して働き、その間の賃金が離職前より低かった場合には「就業促進定着手当」を受け取ることができます。
3.2 2:高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が働き続ける際に、60歳到達時より賃金が下がった場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付【支給要件】
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付【支給率】
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
また、老齢年金を受給しつつ厚生年金に加入し、この給付を受ける場合には、在職による年金の一部支給停止に加えて、標準報酬月額の最大4%(※)に相当する額も支給停止の対象となるため、この点をあらかじめ理解しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

