2. 【必ず申請しよう】老齢年金に上乗せでもらえる「公的なお金」2種類
老齢年金を受給している人でも、要件を満たせば年金に加算して受け取れる制度が2つあります。
2.1 1:加給年金
加給年金は、いわば年金版の「扶養手当」にあたる制度で、老齢厚生年金の受給者が年下の配偶者や子どもを扶養している場合、条件を満たせば年金に上乗せして支給されます。
加給年金《支給要件》
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれの加算は、前述の時点で「65歳未満の配偶者」や「18歳到達年度末までの子、または1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に上乗せされます。
なお、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を持つ場合、あるいは障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金を受給している場合は、配偶者加給年金額は支給されません。
加給年金《2025年度の年金額》
参考までに、「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、生年月日に応じて配偶者加給年金に3万5400円〜17万6600円の特別加算が上乗せされます。
また、加給年金は対象の配偶者が65歳に達すると終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する際、要件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に加算されます。
2.2 2:老齢年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている人のうち、所得が一定基準を満たしている場合に支給される制度です。
年金生活者支援給付金には、「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに異なる要件があります。
本章では、このうち「老齢年金生活者支援給付金」について取り上げます。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%引き上げられています。
この基準額をもとに、保険料の納付状況などを踏まえて給付額が算定され、①と②の合計が実際の支給額になります。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例として、国民年金保険料を40年間すべて納付している場合、2025年度の給付額は「月5450円(年6万5400円)」となります(昭和16年4月1日以前生まれの方は算定方法が異なります)。
また、保険料免除期間に対応する加算額は、その年度の老齢基礎年金の改定に合わせて毎年見直されます。


