4. 申請しないと【振り込まれない】年金生活者支援給付金の手続き方法を確認!

年金生活者支援給付金は、要件を満たしていても「自分で申請しなければ受け取れない」仕組みになっており、請求書を返送して手続きを完了しない限り、給付は開始されないため注意が必要です。

また、すでに年金を受給している人が新たに支給対象になった場合は「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が毎年9月以降に送付されます。

「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に、氏名・電話番号・日付などの必要事項を記入し、期限までに返送すれば申請手続きは完了します。

なお、一度受給が認められ、その後も支給要件を満たし続けている場合は、翌年以降に改めて申請し直す必要はありません。