4. 年金生活者支援給付金の10月分を受給するには1月5日までに手続きを

請求書に記載された提出期限に間に合わなくても、1月5日までに日本年金機構に請求書を届け出れば10月分から年金生活者支援給付金を受け取れます。

郵送する場合は1月5日までに必着するように、早めに手続きしましょう。年末年始で郵送物の配達が遅延することも考えられます。

12月の振込には間に合いませんが、翌年2月13日(金)に10月から1月までの4ヶ月分の年金生活者支援給付金を受け取れます。

本来、年金生活者支援給付金の支給開始は請求書提出の翌月からですが、前年所得判明後に日本年金機構から請求案内(はがき型)が届いた場合に限り、遡っての支給が受けられます。

1月5日以降に手続きした場合は、年金生活者支援給付金の支給開始は2月以降分からとなります。

5. 年金生活者支援給付金の給付金額

年金生活者支援給付金の給付金額は基礎年金の種類によって異なります。

  • 老齢基礎年金受給者:5450円
  • 障害基礎年金(1級)受給者:6813円
  • 障害基礎年金(2級)受給者:5450円
  • 遺族基礎年金受給者:5450円

老齢基礎年金受給者については、20歳から60歳まで保険料をすべて納付(40年間)した場合の給付金額です。未納の月があれば給付金額が少なくなります。

また、保険料免除期間がある場合、給付金額は高く設定されています。40年間保険料が全額免除されている場合、給付金額は1万1551円です。2ヶ月ごとに2万円以上の給付金をもらえる人もいます。

なお、請求書(はがき型)の表面には年金生活者支援給付金の種類と見込額が記載されているので、確認しておきましょう。

6. まとめにかえて

年金生活者支援給付金の請求案内(はがき型)が届いた人は、請求書に記載された提出期限までに手続きすれば、10月分と11月分が12月15日に振り込まれます。

提出期限に間に合わなかった場合でも、1月5日までに請求手続きが完了すれば10月分からの給付金を受け取れます。

さまざまな郵送物があり見るのが面倒に感じることもありますが、日本年金機構からの案内は確認が必要です。老後生活に影響することもあるため、内容がわからないときは年金事務所で確認しましょう。

参考資料

西岡 秀泰