3. 【注意】「年金生活者支援給付金」は申請必須!申請しないと1円も受け取れない
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された場合、日本年金機構から、通知を兼ねた請求書が郵送されます。
請求書が届く時期や書類の様式は、受給している年金の種類や個々の状況によって異なります。
ここでは、対象となる方が比較的多い代表的な2つのケースについて順に見ていきます。
3.1 ケース1:「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する人」の申請方法
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
3.2 ケース2:「基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人」の申請方法
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
支給要件に該当するかどうかの判断がつかない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4サイズ)」と、所得状況などを確認するための書類が同封された「所得状況届」が送付されます。

