6. 住民税非課税世帯に該当する「収入目安」はいくら?(神戸市のケース)

住民税が非課税となるかどうかは、「同一生計配偶者や扶養親族の人数」によって基準が変わるほか、収入の種類によっても判定が異なります。

また、住民税の計算に使われるのは「所得(=収入から各種控除を差し引いた金額)」であるため、ここでは神戸市の基準を、より理解しやすいように「収入ベース」に置き換えて確認していきます。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収100万円以下、65歳以上で公的年金のみを受け取っている場合は155万円以下であれば住民税は課税されません。

一方、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入基準が引き上げられます。

とくに65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる目安が211万円以下と、単身の場合より大きく緩和されている点が特徴です。

このように、世帯人数や収入の種類によって、住民税の負担基準は大きく変わる仕組みになっています。