6. 住民税非課税世帯の「収入のボーダーライン」をチェック

住民税が非課税となる所得基準は、先に触れた同一生計の配偶者や扶養親族の人数に加え、給与収入や年金収入など、収入の種類によっても変わります。

また、判定に用いられる「所得」は、収入額から各種控除を差し引いた後の金額です。

そのため、ここでは神戸市の基準を、分かりやすく「収入金額ベース」に置き換えて見ていきます。

単身世帯

合計所得金額が45万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が100万円以下
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)

同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合

合計所得金額が101万円以下になる方

  • 給与収入のみで収入金額が156万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3333円以下の方(65歳未満)

単身世帯では、収入が給与のみの場合は年収100万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの場合は155万円以下で、住民税は非課税となります。

一方、同一生計の配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の目安はより高く設定されます。

とくに、65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる上限が211万円以下まで引き上げられており、単身世帯と比べて条件が大きく緩和されている点が特徴です。

このように、世帯の構成や収入の種類によって、住民税の課税・非課税の判断基準は変わってきます。