2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害基礎年金を受給している方が対象で、以下の所得要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この基準額は扶養親族の人数に応じて加算されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族基礎年金を受給している方が対象で、所得要件は障害年金生活者支援給付金と同様です。
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この基準額は扶養親族の人数に応じて加算されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
支給対象の基準となるのは、前年の所得額です。
さらに、たとえ給付要件をすべて満たしていたとしても、自然に年金に上乗せされるわけではありません。必ず請求手続きが必要です。
著者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)