1. 【年金生活者支援給付金】12月15日【いつもの年金に、1万900円】上乗せ支給される人とは?
「年金生活者支援給付金」とは、公的年金の収入やその他の所得が一定基準額に満たない人を対象に支給される給付金です。
老齢・障害・遺族年金、それぞれに給付金が設けられており、公的年金に上乗せされる形で2カ月に一度支給されます。また、給付(基準)額は、物価変動に応じて年度ごとに見直しがおこなわれます。
1.1 2025年度版:年金生活者支援給付金の種類別支給月額を解説
厚生労働省の発表によると、2025年度の「年金生活者支援給付金」は前年度から2.7%の増額となり、この改定率は6月の支給分(4月・5月分)から適用されています。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給額は「障害等級1級・2級」でどう変わる?
2025年度における各給付金の月額は、以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級は6813円、2級は5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
障害年金生活者支援給付金は、障害等級が1級か2級かによって支給額が設定されています。
一方、老齢年金生活者支援給付金は、提示された基準額を基に、保険料の納付期間などを考慮して個々の支給額が計算されます。
例えば、基準額と同額の5450円を老齢年金生活者支援給付金として受給できる方の場合、12月15日の支給日には10月分と11月分を合計した1万900円が支給されることになります。
2. 年金生活者支援給付金の支給対象《老齢・障害・遺族》3つの種類別に要件をチェック!
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに異なる支給要件が定められています。ここでは、種類ごとの具体的な条件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること
- 昭和31年4月2日以降生まれの方:90万9000円以下
- 昭和31年4月1日以前生まれの方:90万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超90万6700円以下)に該当する方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

