「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された、75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度が導入される以前は、高齢者も国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合など)に加入していました。
しかし、人口の高齢化が進むなかで、医療費の急増と財政負担の不均衡が深刻化。現役世代と高齢者の間で公平な負担を保ちながら、制度を安定的に運営することが難しくなっていました。
こうした課題を解決するために、高齢者専用の独立した医療制度として新たに設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。
本記事では、制度の仕組みと負担割合の具体的な基準をわかりやすく解説します。
※金額等は執筆時点での情報にもとづいています。
1. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合が「3割」になる人とは?
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
このうち「3割負担」となるのは、現役並みの所得がある人です。
具体的な判別基準は以下のとおり。
【窓口負担割合が「3割」になる要件】
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
- 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上
続いて、2割負担になる人の要件も見ていきましょう。