私たちは75歳になると、全員「後期高齢者医療保険」に加入します。後期高齢者の医療費の負担割合は、2025年10月から「1割」「2割」「3割」の3パターンに分かれるようになりました。この負担割合は所得によって決まり、家計への影響も人それぞれです。

医療費負担割合は、どのようにして決まるのでしょうか。

この記事では、医療費負担割合が決まる要件と、負担割合の判定基準について解説します。

1. 医療費負担割合が3割の後期高齢者はどんな人?

医療費負担割合が3割になる後期高齢者は「現役並み所得者」に該当する人です。現役並み所得者とは、所得金額が145万円以上の人を指します。年収に換算すると、以下の金額です。

  • 単身世帯:年収約383万円
  • 夫婦世帯:年収約520万円

1年間で上記の年収よりも多い金額を受け取っている人は、医療費負担が3割になります。収入がほかの後期高齢者と比較して多い分、現役世代と同等の割合を負担する形です。

単身世帯の場合、月額約32万円の年金を受け取る人が、医療費の負担割合が3割になります。厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、月額30万円以上の年金を受け取る人は0.09%と、0.1%にも満たないほど少ない状況です。

よって、年金収入のみで現役並み所得者に該当する人は限られます。不動産収入や株式投資による利益など、年金収入以外の収入がある人が該当する可能性があると考えておきましょう。

次章では、医療費の負担割合が2割になる後期高齢者の条件を解説します。

2. 医療費負担割合が2割の後期高齢者はどんな人?

2022年10月の法改正により、一部の人の医療費負担が2割になります。2025年9月末までは、配慮措置として1ヵ月の負担増加額が3000円までに抑えられていました。

しかし、配慮措置が終了し、2025年10月からは正式に一部の人の医療費負担が2割になっています。

医療費の負担割合が2割になるのは、以下のすべてに該当する人です。

  • 現役並み所得者に該当しない
  • 世帯の75歳以上の人のうち、課税所得が28万円以上の人がいる
  • 世帯に75歳以上の人が1人おり、年金収入とその他所得の合計が200万円以上ある、もしくは世帯に75歳以上の人が2人以上おり、年金収入とその他所得の合計が320万円以上ある

単身世帯は年金収入200万円以上、夫婦世帯は年金収入320万円以上で、医療費の負担割合が2割になります。

単身世帯の場合、月額約16万7000円以上の年金を受け取っていれば2割負担に該当します。厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、年金を月額17万円以上受け取っている人の割合は35.1%です。このうち、3割負担に該当する人は0.1%にも満たないため、年金受給者の約35%が2割負担に該当する可能性があると考えられます。

次章では、医療費負担が3割になる人の条件を見ていきましょう。

3. 医療費負担割合が1割になる条件とメリット

後期高齢者の医療費負担割合は、基本的に多くの人が1割負担となります。2割負担・3割負担どちらの条件にも該当しなければ、医療費負担割合は1割です。所得の少ない人や住民税が非課税の人などは、1割負担になると考えておいてよいでしょう。

医療費の負担割合が1割であれば、医療費支出が抑えられるだけでなく、高額療養費制度も利用しやすくなります。高額療養費制度とは、医療費支出が所定の1ヵ月の自己負担限度額を超えた際に、超えた分が払い戻される制度です。

医療費の負担割合が1割の場合、住民税非課税世帯に該当する可能性が高いです。そのため、自己負担限度額が低く設定されており、高額療養費制度を使いやすくなります。参考として、70歳以上の自己負担限度額を見てみましょう。

70歳以上の自己負担限度額2/2

70歳以上の自己負担限度額

出所:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をもとに筆者作成

70歳以上〜

  • 年収約1160万円〜:25万2600円+(医療費-84万2000円)×1%
  • 年収約770万円~約1160万円:16万7400円+(医療費-55万8000円)×1%
  • 年収約370万円~約770万円:8万100円+(医療費-26万7000円)×1%
  • 年収156万~約370万円:5万7600円
    ※外来は1万8000円、年間14万4000円
  • 住民税非課税世帯:2万4600円
    ※外来は8000円
  • 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など):1万5000円
    ※外来は8000円

経済的不安が軽減され、安心して医療を受けられるようになっています。

次章では、医療費の負担割合が判定される基準について解説します。

4. 医療費の負担割合の判定期日

医療費の負担割合は、毎年8月1日に決定されます。その年の8月1日から翌年の7月31日までの自己負担割合を、前年の収入・所得をもとに決定するイメージです。

たとえば、単身世帯で2024年の所得が100万円・収入が278万円の場合、収入が200万円を超えるため、医療費の負担割合は2割になります。また、夫婦世帯で年収600万円の場合、負担割合は3割です。

前年に「生命保険金を受け取った」「株式をすべて売却して現金化した」といったことがある場合、当年の収入は少なくても、医療費の負担割合が増えるケースがあります。

「昨年一時的な収入が増えた」という人は、あらためて所得を確認し、医療費の負担割合の増加に備えておきましょう。

5. まとめ

後期高齢者の医療費の負担割合は原則1割ですが、収入が多い人は2割・3割と負担する金額が増えます。

とくに、2025年10月から本格的に導入される「2割負担」には注意が必要です。2割負担の基準となる収入額をおさえておき、老後のライフプランの組み立てに役立てましょう。

参考資料

石上 ユウキ