4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様に、ご自身で請求手続きをしなければ受け取ることができません。ここでは、対象となる方が多い2つのケースについて、手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに対象者となった方
- 毎年9月上旬頃から、対象となる方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次届きます。必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函してください。
- 原則として、請求手続きを行った月の翌月分からが支給の対象となりますので、届いたら早めに手続きを済ませるのがおすすめです。
なお、この請求書(はがき型)が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請で手続きをした場合、はがきの郵送は不要になります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 65歳になる約3カ月前に、年金の受け取りに必要な「年金請求書」が日本年金機構から送られてきます。給付金の対象となる可能性のある方には、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入の上、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 2年目以降の手続きは原則不要です
一度請求手続きを完了すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、改めて手続きをする必要は原則ありません(※)。自動的に継続して給付金を受け取ることができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間にわたって反映されます。

