2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。すべての給付金に共通する基準は、受給者本人の前年の所得額です。
特に老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が設定されています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が一定の基準以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 具体的な基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。この基準額をわずかに超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
