2025年も終わりに近づき、年末調整の書類とにらめっこしながら、来年の家計について考えている方も多いのではないでしょうか。将来のお金について考えるとき、新NISAなどを活用した資産形成が話題になりますが、国が用意している公的な支援制度を正しく理解し、活用することも同じくらい大切です。
この記事では、公的年金などの収入が一定額に満たない方の生活を支える「年金生活者支援給付金」という制度に焦点を当てます。
どのような方が対象で、いくら支給されるのか、手続きはどうすればよいのか、基本的なポイントをわかりやすく解説しますので、ご自身やご家族が対象になるか、この機会にぜひ確認してみてください。
1. 【年金生活者支援給付金】12月15日の年金支給日に10月分+11月分が支給される
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
この給付金は基礎年金に応じて以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
いずれの給付金も要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。次回は12月15日が年金支給日なので、10月分+11月分の年金生活者支援給付金が支給されることになります。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)/CFP®/J-FLEC認定アドバイザー
FP資格「CFP®認定者」及び「1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)」を保有。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、生命保険・損害保険の実務および社内教育部署にて教材制作・研修企画に長年従事。独立後はファイナンシャルプランナーとして公正中立な立場から家計相談・ライフプラン設計などの相談実績を持つ。また、マネースクール講師としてNISA、iDeCoを含む資産運用、社会保障など幅広い分野で「お金の先生」として活動。特に公的年金制度の仕組み、老齢年金、障害年金、遺族年金といった厚生労働省管轄の社会保障分野に深い知見を持つ。
現在、株式会社モニクルリサーチのLIMO編集部にて、厚生労働省、金融庁、総務省、デジタル庁、財務省(国税庁)といった官公庁の一次情報をもとに、信頼性の高い記事の企画・執筆・編集・監修を担当。J-FLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザーとして、企業や学校への金融教育の普及にも尽力している。
大の犬好きで、現在も愛犬と暮らす。JADP認定の「動物介護士®」「動物介護ホーム施設責任者®」「ペットセラピスト®」の資格を取得。確かな金融知識を持ちながらも、生活者としてのリアルなライフスタイルやペットケアへの深い造詣を日々の活動の糧としている。
(2026年6月26日更新)