物価上昇により、日々の生活に必要な生活費は増加しています。
このような状況下で、公的年金だけでは生活が厳しい方を支える制度が「年金生活者支援給付金」です。
年金に上乗せして給付金を受け取れる恒久的な支援策として、この制度は2019年からスタートしています。
今回は、年金生活者支援給付金の支給対象者や給付基準額についてわかりやすく解説します。
12月15日に「年金生活者支援給付金」が支給されたのはどんな人なのでしょうか。
年金生活者支援給付金は、たとえ支給要件を満たしていたとしても「申請しないと受け取れない」ため、手続き方法についてもあわせて確認していきましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
1. 年金生活者支援給付金とは?対象となる人の条件を解説
年金生活者支援給付金制度は、公的年金を含む収入が一定基準額に満たない方々に対し、年金に加えて支給される給付金です。
支給額は、保険料の納付期間や加入月数など個々の状況に応じて決定されるため、受給額には個人差があります。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
