3.2 12月には期末一時扶助費を支給
厚生労働省「生活保護法による保護の基準」によると、12月は年末年始の支出増や級地ごとの格差を反映させる目的で、期末一時扶助費が支給されます。
こちらは級地と世帯人員に応じて加算額が変わります。
3.3 地域の等級(級地)とは?
級地とは、生活保護による扶助を行う際に、生活保護法第8条第2項に定める級地制度に基づき、立地特性や生活様式などに応じて生じる物価・生活水準の差を、生活保護の基準額に反映させたものです。
現行の区分は1級地-1~3級地-2まで計6区分あり、市町村ごとに区分が決められています。
なお、厚生労働省による区分の考え方は以下のとおりです。
各地域の生活コスト等を反映しているとみられ、例えば、東京都や大阪市など大都市圏の市町村の多くは最も高い1-1が設定されています。住居費なども考慮した都市部の物価高を考慮したものと考えられます。
その他、交通網や情報伝達コストも考慮されています。例えば、主要なサービスを受けたり、生活必需品を買いそろえるための移動に高いコストがかかる地域は、等級が上がるよう調整がされています。

