2. 【冬季加算】支給額は地域によって異なる
冬の季節は、暖房などで電気やガスの使用量が増え、光熱費が家計の負担になりがちです。このような状況を考慮し、生活保護を受給している世帯には「冬季加算」が支給されます。
冬季加算の金額は、厚生労働省が定める「生活保護法による保護の基準」に基づき、全国を6つの地域区分(Ⅰ区〜Ⅵ区)に分けて決定されます。
- Ⅰ区 北海道・青森県・秋田県
- Ⅱ区 岩手県・山形県・新潟県
- Ⅲ区 宮城県・福島県・富山県・長野県
- Ⅳ区 石川県・福井県
- Ⅴ区 栃木県・群馬県・山梨県・岐阜県・鳥取県・島根県
- Ⅵ区 その他の都道府県
支給される期間も地域によって異なり、通常は11月から翌年3月までの5か月間です。しかし、特に寒さの厳しいⅠ区やⅡ区などの寒冷地では、10月から翌年4月までの7か月間と、より長い期間にわたって支援がおこなわれます。
では、冬季加算の金額はどのようにして決められているのでしょうか。次で見ていきます。
