1.3 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給額はいくら?

不足額給付Ⅰで支給される金額は、「2025年度に算出される調整給付の必要額」が「2024年に受け取った定額減税調整給付額」を上回った場合の差額分です。

この差額は1万円単位で支給されます。なお、差額が発生せず、調整給付額を下回った場合でも返還する必要はありません。

「不足額給付Ⅱ」の対象となる場合は、原則として4万円が支給されます。

ただし、すでに初回の調整給付金を受け取っている方は、所得税分にあたる3万円から受給済みの額を差し引いた金額が支給されることになります。

2. 申請期限が11月末の自治体も「定額減税補足給付金」2つの例を紹介

多くの自治体では「定額減税補足給付金(不足額給付)」の申請受付を2025年10月31日で締め切っています。

しかし、一部の自治体では申請期限を延長したり、もともと11月に設定したりしているケースも見られます。

給付の時期や申請の要否、制度の名称などは自治体によって異なるため、必ずお住まいの地域の情報を確認することが大切です。

ここでは、申請期限を2025年11月末としている自治体の事例を2つご紹介します。