2025年も終わりに近づき、年末調整の書類とにらめっこしながら、来年の家計について考えている方も多いのではないでしょうか。物価の上昇が続くなか、特に気になるのが将来のお金、とりわけ老後の生活費です。
公的年金だけでは少し心もとないと感じるかもしれませんが、実は年金の受給者を支えるために、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があります。この記事では、どのような方が対象で、いくら受け取れるのか、また、どのような手続きが必要なのか、制度の基本をわかりやすく解説します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、将来の安心につなげるための一助としてお役立てください。
1. 【年金生活者支援給付金】いつからあった?支給要件とは?
年金生活者支援給付金は2019年の消費増税を機にはじまった給付金制度なので、知らない方もいるかもしれません。基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と支給要件
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。



