2.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害基礎年金を受給している方が対象で、以下の所得要件を満たす必要があります。

  • 障害基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この基準額は扶養親族の人数に応じて加算されます)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。

2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族基礎年金を受給している方が対象で、所得要件は障害年金生活者支援給付金と同様です。

  • 遺族基礎年金の受給者であること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この基準額は扶養親族の人数に応じて加算されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。

いずれの給付金も、前年の所得額が支給されるかどうかを判断する重要な基準となります。

また、これらの要件を満たしていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。給付金を受け取るためには、必ずご自身で「請求手続き」を行う必要があります。