5. 年金生活者支援給付金の給付金額は?
5.1 老齢年金生活者支援給付金の給付金額
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに応じて、月額5450円を基準に計算されます。
給付額は以下の2つの合計額になります。
保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円(※2) × 保険料免除月数 ÷ 480月
5.2 障害年金生活者支援給付金の給付金額
障害等級1級の方:月額6813円
障害等級2級の方:月額5450円
5.3 遺族年金生活者支援給付金の給付金額
月額5450円
※子ども2人以上が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の人数で割った額がそれぞれに支給されます。
6. 年金生活者支援給付金はどうやって申請する?
現在すでに年金を受給しており、新たに支給要件を満たした方には、毎年9月の第1営業日から日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
届いた書類に必要事項を記入して返送すれば申請は完了しますので、封筒が届いたら早めに中身を確認しましょう。
これから年金の受給が始まる方で、給付金の対象となる場合は、65歳の誕生日の約3カ月前に「年金請求書」とあわせて申請書類が送られてきます。こちらも同様に、記入・投函するだけで手続きが済みます。
一方、すでに給付金を受け取っている方は、継続のための再申請は必要ありません。支給要件を満たしている限り給付は続き、毎年6月には「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が届きますので、内容に誤りがないか確認しておきましょう。
なお、前年の所得が増えるなどして条件を満たさなくなった場合は支給対象外となり、「不該当通知書」が送付されます。
