4. 【手続きはどうする?】年金生活者支援給付金の「請求方法」は?

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要となります。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

4.1 すでに年金受給中の人へ「緑の封筒、放置していませんか?」

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、2025年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されています。

はがきに記載している期限までに請求書が届くように提出できなかった人も、いまから手続きは可能です。支給要件に該当する人が、2026年1月5日(月曜)までに日本年金機構へ請求書が届くように提出すれば、「2025年10月分から」年金生活者支援給付金をさかのぼって受給できます。

なお、2026年1月5日(月曜)までに請求書が届かなかった場合、請求した月の翌月分からの支給となる点には注意が必要です。

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

4.2 手続きは毎年必要?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. まとめにかえて

最近の物価や光熱費の値上がりは厳しく、年金のみでの生活が難しくなるケースが増えています。年金生活者支援給付金は、そうした経済的負担を軽減するために設けられたセイフティーネットです。

年金生活者支援給付金の受給には、所得や課税状況などで一定の条件を満たす必要があります。「自分や家族が支給対象かどうか」など、ぜひチェックしてみてください。

年金生活者支援給付金を含む、多くの公的支援が「申請手続きをおこなわないともらえない」申請主義をとっています。日頃の家計管理や資産形成とともに、こうした公的なお金に関する情報についても高くアンテナを張っていきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

マネー編集部社会保障班