2. 【手続きしないと振り込まれない2】加給年金

加給年金は老齢厚生年金を受け取る人が家族を扶養している場合に、年金額に上乗せされる追加給付です。

厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)を迎えた時点で65歳未満の配偶者や18歳年度末までの子ども、または障害等級1・2級に該当する20歳未満の子どもを養っていると受け取れます。

2025年度の加給年金額は、配偶者・第1子・第2子がそれぞれ年23万9300円、第3子以降は年7万9800円です。

なお、配偶者が65歳になると加給年金は終了しますが、条件を満たす場合は「振替加算」として引き継がれることがあります。

3. 【手続きしないと振り込まれない3】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、失業保険の受給期間中に新しい仕事が早めに決まった場合、その人に支給される特別な給付です。

失業手当を最後まで受け取らずに再就職したことで、残っていた給付日数の一部をまとめて受け取れます。

再就職手当を受けるには、離職時に65歳未満であること、失業手当の受給日数がまだ十分に残っていること、そして1年以上の雇用が見込まれる会社に就職することが必要です。

また、再就職が決まる前にハローワークへ報告していることや、離職理由が不正でないこともチェックされます。

支給金額は、再就職のタイミングや残っている日数によって変わりますが、最大では未支給分の70%まで受け取ることが可能です。

早めに安定した仕事へ戻るほど、手当の金額も大きくなる仕組みといえます。