4. 【手続きしないと振り込まれない4】高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、雇用保険に入って働いていた65歳以上の人が仕事を辞めたあと、ハローワークで求職の手続きをしたうえで条件を満たすと受け取れる一時金です。
簡単に言うと、「65歳以上で、働く意欲があり、きちんと仕事探しをしている人」に対するサポートです。
受給するには、短期雇用特例被保険者ではない一般被保険者であった場合、離職前の1年間で「被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が必要です。
この、6カ月のカウントに際し「11日以上働いた月が6カ月以上ある」または「月80時間以上働いた月が6カ月以上ある」ことが必要になります。
さらに、働ける状態にあり、実際に仕事を探している「失業の状態」であることも欠かせません。
支給額は、雇用保険に加入していた期間によって変わります。加入期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分がまとめて支給されます。
ただし、離職日の翌日から1年を過ぎると申請できなくなるため、早めの手続きが大切です。
5. 【手続きしないと振り込まれない5】高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続基本給付は、60歳以降も同じ会社で働き続ける中で、給料が大きく下がってしまった人を支えるための制度です。
対象になるのは60〜64歳で雇用保険に加入する人で、60歳時点より給料が25%以上減った場合に、毎月支給されます。
受け取るには、雇用保険に合計5年以上入っていること、そして失業給付や再就職手当をもらっていないことが必要です。
支給額は現在給料の最大15%ですが、2025年4月以降に60歳になる人は上限が10%に変わります。
この制度は、給料が大きく下がった月から65歳になるまで申請可能です。
再雇用などで収入が減るケースは多いため、該当しそうな人は早めに手続きをしておきましょう。
