4. 【手続きしないと振り込まれない4】高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、雇用保険に入って働いていた65歳以上の人が仕事を辞めたあと、ハローワークで求職の手続きをしたうえで条件を満たすと受け取れる一時金です。
簡単に言うと、「65歳以上で、働く意欲があり、きちんと仕事探しをしている人」に対するサポートです。
受給するには、短期雇用特例被保険者ではない一般被保険者であった場合、離職前の1年間で「被保険者期間が通算して6カ月以上あること」が必要です。
この、6カ月のカウントに際し「11日以上働いた月が6カ月以上ある」または「月80時間以上働いた月が6カ月以上ある」ことが必要になります。
さらに、働ける状態にあり、実際に仕事を探している「失業の状態」であることも欠かせません。
支給額は、雇用保険に加入していた期間によって変わります。加入期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分がまとめて支給されます。
ただし、離職日の翌日から1年を過ぎると申請できなくなるため、早めの手続きが大切です。
5. 【手続きしないと振り込まれない5】高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続基本給付は、60歳以降も同じ会社で働き続ける中で、給料が大きく下がってしまった人を支えるための制度です。
対象になるのは60〜64歳で雇用保険に加入する人で、60歳時点より給料が25%以上減った場合に、毎月支給されます。
受け取るには、雇用保険に合計5年以上入っていること、そして失業給付や再就職手当をもらっていないことが必要です。
支給額は現在給料の最大15%ですが、2025年4月以降に60歳になる人は上限が10%に変わります。
この制度は、給料が大きく下がった月から65歳になるまで申請可能です。
再雇用などで収入が減るケースは多いため、該当しそうな人は早めに手続きをしておきましょう。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。
監修者
マネー編集部社会保障班は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア ~LIMO(リーモ)~』において、厚生労働省や官公庁の公開情報等をもとに社会保障制度や社会福祉、公的扶助、保険医療などをテーマに関する記事を執筆・編集・公開している。
マネー編集部社会保障班は、地方自治体職員出身の太田彩子、日本生命保険相互会社出身の村岸理美、株式会社三菱UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社出身の和田直子など、豊富な経験と知識を有した編集者で構成されている。表彰歴多数の編集者も複数在籍。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務や、国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担った実務経験者も在籍している。
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP1級)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)などの資格保有者も多数在籍。(最新更新日:2025年8月26日)