4. 年金生活者支援給付金、「手続きした翌月分から」支給対象に
年金生活者支援給付金は、原則として「手続きした翌月分」から支給対象となります(※)。
9月に届いた請求書(はがき型)を返送し、すでに9月中に請求手続きをおこなった場合、10月分からの支給となります。12月15日、公的年金の本体とは別に、10月分・11月分の2カ月分が合算で支給されます。
請求書が届いた場合は、すみやかに手続きをおこないましょう。支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要となります。
※ただし、基礎年金の受給権を新たに得た人の場合は、受給権得た日から3カ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求続きをおこなうことで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡及して支給されます。受給権を得た日から3カ月を経過すると、手続きした翌月分から支給されます。
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族年金にそれぞれ設けられた支援制度です。支給要件を満たしても、請求手続きをしないともらえない点には注意が必要です。
日本年金機構から郵送物が届いたら、必ず開封して中身を確認してくださいね。支給対象となった場合は、しっかり受給して活用しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
マネー編集部社会保障班