2025年の公的年金は、12月15日が年内最後の支給日となります。
年金を受給中のみなさんの中には、それぞれの年金本体にプラスして、所得などの基準を満たす方を対象とした「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。
「年金生活者支援給付金」は、老齢年金を受け取るシニア世代だけではなく、障害年金や遺族年金を受給中の人も支援の対象に含められる点が大きな特徴です。
本記事では、この老後や万一の際の生活を支えるための「年金生活者支援給付金」にフォーカスし、「老齢・障害・遺族」3種類の給付金の詳細について、分かりやすく説明します。
1. 年金生活者支援給付金、支給対象となるのはどんな人?
年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つの種類があります。
各給付金の支給要件を見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、老齢年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、障害年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金
下記の支給要件をすべて満たす方が、遺族年金生活者支援給付金の支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
いずれの年金生活者支援給付金も、前年の所得額が支給要件に関わっています。


