3. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給額例を見る

「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給額について、もう少し詳しく見ていきましょう。

千代田区では、状況ごとに支給額の例が示されています。

3.1 「令和6年分推計所得税額」よりも「令和6年分所得税額」の方が少なくなった場合のケース例

たとえば、令和5年の所得をもとに算出した推計所得税額が5万円、所得税分の定額減税可能額が6万円で、当初の調整給付額が1万円(6万円-5万円)だったケースを考えてみましょう。

令和6年の所得が確定し、実際の所得税額が3万円、所得税分の定額減税可能額が6万円となった場合、不足額給付時の調整給付額は3万円(6万円-3万円)となります。

この結果、当初の調整給付額1万円との差額である2万円が、不足額給付として支給されることになります。

3.2 学生だった人が就職した場合のケース例

学生から就職したことで、令和6年の所得税額が6万円となったケースを例に見てみましょう。

令和5年中には所得がなく、推計所得税額も調整給付もともに0円でした。

令和6年の所得税額が6万円になった場合、定額減税可能額(所得税分)3万円が控除され、実際の所得税額は3万円になります。

一方で、令和6年度の住民税が発生していないため、住民税分の定額減税を行うことができず、結果として、住民税分に該当する1万円が不足額給付として支給されます。