4. 「年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者は?
年金生活者支援給付金の支給条件を確認していきます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っていることに加え、前年の所得が472万1000円以下であることが要件です。
判定の際には、障害年金・遺族年金といった非課税収入は所得に含まれず、扶養親族の人数に応じて基準となる所得額が変わります。
なお、老齢年金生活者支援給付金の支給条件については、次章で詳しく説明します。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れるのはどんな人?
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす人が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下である
老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は所得には算入されません。